企業にとって優秀な人材は、将来を左右する最大の要因であるといっても過言ではありません。その確保のためには、福利厚生面の充実が不可欠となります。
しかし、福利厚生を企業、特に中小企業が単独で運営するには限界があり、また、大企業に比べるとメリットが大幅に少なくなってしまいます。
そこで別府商工会議所では、企業の福利厚生制度の充実と経営基盤の強化を図るためのお手伝いとして、事業所ニーズに対応した各種共済制度を整備しています。
なお、制度の中には、商工会議所の会員事業所のみ加入できる制度などもありますので、この機会に共済・福祉制度の活用をご検討下さい。
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万一、取引先事業所が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に共済金の貸付が受けられる制度です。貸付額は掛金総額の10倍(貸付最高額8,000万円)の範囲内で、無担保・無保証人・無利子で貸付を受けることができます。 |
《加入できる方》
業 種
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資本金の額又は出資の総額 |
従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種
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3億円以下 |
300人以下 |
卸売業
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1億円以下 |
100人以下 |
サービス業
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5,000万円以下 |
100人以下 |
小売業
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5,000万円以下 |
50人以下 |
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)
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3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
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3億円以下 |
300人以下 |
旅館業
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5,000万円以下 |
200人以下 |
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《毎月の掛金》
・ 5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶ事ができます。
・ 加入後増減額ができます。
(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。)
・ 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
・ 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。 |
《最高8,000万円までの貸付け》
取引先が倒産した場合、加入者は積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害相当の共済金の「貸付け」が受けられます。 |
《共済金の貸付けは無担保・無保証人》
共済金の貸付けは無利子です。ただし、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。 |
《税法上の特典》
掛金は全額税法上の損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できますので節税の対策にもなります。 |
※一時貸付金制度も利用できます。 |
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小規模企業の事業主が事業を廃止した場合、あるいは会社などの役員を退職した場合など、第一線を退いたとき生活の安定をはかるためにつくられた共済制度です。 |
《共済事由及び共済金額の表》
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A 共済事由 |
B 共済事由 |
● 事業の廃止
(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む) |
● 会社等の役員の疫病・負傷又は死病による退職
(注)任意退職を除く
● 老齢給付
(65才以上で180か月以上掛金を納付した方) |
掛金納付月数
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掛金合計額 |
共済金A |
共済金B |
60月
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600,000円 |
621,400円 |
614,600円 |
120月
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1,200,000円 |
1,290,600円
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1,260,800円 |
180月 |
1,800,000円 |
2,011,000円 |
1,940,400円 |
240月
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2,400,000円 |
2,786,400円 |
2,658,800円 |
360月
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3,600,000円 |
4,348,000円 |
4,211,800円 |
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《国の制度です》
この制度は、政府は全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。国が経営者のためにつくった、いわば経営者の退職金制度です。 |
《加入できる方》
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者及び会社役員。 |
《掛金は全額控除》
毎月の掛金は1千円〜7万円(500円刻み)の中で選択できます。
例えば・・・毎月7万円ずつ年額84万円の掛金を納付すると、掛金総額84万円が所得から控除されます。 |
《制度の特色》
◆貸付制度
加入者(一定の資格者)は事業資金の貸付制度を利用出来ます。
◆共済金の受取方法
・ 退職所得(一時受取)
・ 公的年金等の雑所得扱(分割受取)
◆支払い方法
分割受取(10年分割・15年分割) |
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中退共制度は、中小企業で働く従業員のための外部積立型の国の退職金制度です。 |
《加入できる企業》
業 種
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資本金・出資金 |
または |
常用従業員数 |
一般業種(製造・建設業)
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3億円以下 |
300人以下 |
卸 売 業
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1億円以下 |
100人以下 |
サービス業
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5,000万円以下 |
100人以下 |
小 売 業
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5,000万円以下 |
50人以下 |
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※常用従業員・・・
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1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員をおおむね同等である者であり「雇用期間の定めのない者」「雇用期間が2ヶ月を超えて雇用される者」を含みます。 |
《掛金の一部を国が助成》
中退共制度に新しく加入する事業主に掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4か月目から1年間助成します。 |
《掛金は全額非課税》
掛金は、法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費となります。 |
《管理が簡単》
従業員ごとの納付状況、退職金資産額等を事業主にお知らせいたしますので、退職金の管理が簡単です。 |
《掛金以外の経費はかかりません》
事務手数料・管理費等は一切不要です。
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《毎月の掛金》
5,000円〜30,000円の種類の中からお選びいただけます。 |
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お気軽に お問合せ、ご相談ください。 |
別府商工会議所 共済係・・・Tel.0977-25-3311 |
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