共済特定退職金共済制度

従業員の退職金準備にご活用いただけます

  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

特定退職金共済制度
(新企業年金保険)